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​ご利用料金

訪問看護サービスは、利用される方の状態に応じて、介護保険か医療保険からサービスを受けられます。

ご利用時間や回数、介護保険、医療保険により料金は異なります。

​◆介護保険で訪問看護を利用する場合

他の居宅サービスと同様に費用の1~2割を負担

70歳以上の方は、原則として費用の1割(現役並み所得者の方は費用の3割)を負担

70歳未満の方は、原則として費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)を負担

​◆健康保険・国民健康保険で訪問看護を利用する場合

※介護保険や医療保険改正により、自己負担率が変わることがあります。

訪問回数

の限度

介護度によります

原則週3日まで

​(病名・状態により週4回以上の訪問可能)

​時間

訪問看護サービス費用の負担1~2割

訪問看護費用の加入保険の負担

医療保険

介護保険

利用料

・20分未満

・20分以上~30分未満

・30分以上~1時間未満

・1時間以上

​・1時間以上~1時間30分未満

ご利用条件

主治医の訪問看護指示書が必要となります。また、介護保険摘要または、医療保険摘要は、主治医の発行する訪問看護指示書の病名や年齢により行政で決められております。

かかりつけの医師、または介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談の上、

「訪問看護ステーション穏」にご連絡ください。

医療保険

​厚生労働大臣の定める疾患(難病)及び末期癌

介護保険に非該当で65歳未満の方

​介護保険

要介護認定者(要介護1~5、要支援の方もご利用になれます。)

介護支援専門員(ケアマネジャー)のケアプランが必要です

◆介護保険の場合

担当のケアマネージャーもしくは当ステーションにご相談ください。介護保険の「要介護認定」を受け、要支援、要介護に認定された場合は、ケアマネージャーという専門家によるサービス計画を立て、様々なサービスをコーディネートします。そのサービスにはもちろん、訪問看護も含まれます。その時、ケアマネージャーに要望をお伝えください。ケアマネージャーがお客様のご要望を最優先に考え、サービス計画を立案します。

○訪問看護サービスの紹介は以下の場所で受けられます

・在宅介護支援センターで相談
・地域の社会福祉協議会に相談
・市区長村役所の在宅福祉関連窓口で相談
・地域の民生委員に相談
・保健所または、保健センターに連絡
・民間の訪問看護サービス会社に連絡
・病院の医療相談室に相談

◆医療保険の場合

保険証に記載された負担割合になります。訪問看護ステーションにご相談ください。
訪問看護ステーションからかかりつけの医師と連絡を取り指示を受け、訪問看護サ
ービスを提供します。

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